業務改善助成金

<概 要>
平成23年4月1日時点の地域別最低賃金額が700円以下の地域に事業場を置く中小企業事業主が、事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに資する業務改善を支援(必要な経費について助成金を交付)する制度です。

【注意】 平成23年4月1日時点の地域別最低賃金額が700円を超える地域の事業所は対象となりません。首都圏ですと地域別最低賃金額が700円以下の県は、群馬県・栃木県・茨城県・山梨県となります。


<支給要件>
1、賃金引上げ計画の策定
(事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げる内容。)

2、業務改善計画の策定
(労働者の意見を聴いて策定し、申請年度の改善経費が10万円以上であること。)

3、事業場内最低賃金規程の作成
(1に基づき、事業場内最低賃金を40円以上引き上げる内容を定めること。)

4、賃金改善の実施
(3に基づき賃金を引き上げ、3ヶ月以上支払うこと。)

5、業務改善の実施
(2に基づき業務改善を実施し、その経費を支払うこと。)


支 給 額: 業務改善の実施の経費の2分の1(上限100万円)



<対象経費例>
1 就業規則の作成や改定
 ・事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士への手数料

2 賃金制度の整備
 ・事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費

3 労働能率の増進に資する設備・機器の導入
 (1)在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
 (2)作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用

4 労働能率の増進に資する研修
 ・新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用
 など。


    地方のお客様も出張致しますのでご相談ください。