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試行雇用奨励金
<概 要>
40歳未満の若年者又は45歳以上65歳未満の中高年齢者等を公共職業安定所の紹介により、試行的雇用を行った事業主に対し、助成されます。
<受給できる事業主>
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
1、次のいずれかに該当する求職者であって、公共職業安定所長が就職が著しく困難である
と認めるもの(対象労働者)を公共職業安定所の紹介により、3ヶ月以内の期間を定めて
雇用する労働者として雇い入れる事業主であること
(1) 再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高齢者
(2) 40歳未満の若年者
(3) 母子家庭の母等
(4) 季節労働者
(5) 障害者
(6) 日雇労働者・ホームレス
(7) 中国残留邦人等永住帰国者
2、 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者(日雇労働者を除く)を雇用してい
た事業主と密接な関係にないこと
3、雇入れ日前6ヶ月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(以下「基準期間」とい
う)に雇用する被保険者(短時間労働被保険者等を除く)を事業主の都合により解雇(天災
その他やむを得ない理由の為に事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに
帰すべき理由により解雇した事業主
を除く)したことがないこと
4、基準期間に離職した者のうち、特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者が一
定割合を超えないこと
5、当該対象労働者の出勤状況及び賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備保管
していること
<受給内容>
対象労働者1人につき1ヶ月当たり4万円。
支給上限:3か月分まで