中小企業緊急雇用安定助成金とは

中小企業緊急雇用安定助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。

中小企業緊急雇用安定助成金の内容

【主な受給の要件】<休業の場合>
(1)最近3ヶ月の売上高がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
(2)事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
(3)所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被
   保険者全員について一斉に1時間以上行われるものであること。
(4)休業に係る手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものである
   こと。
(5)労使間の協定による休業であること。



【支給を受けることのできる額】<休業の場合>
休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4(※一定の場合には助成率の上乗せあり)。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(7,505円)が限度となります。


※助成率上乗せ要件
★判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届
  提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以
  上であること
★判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約
  労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていな
  いこと
 ⇒助成率が上乗せされ9/10となります。



【支給を受けることのできる日数】
3年間で300日


申請にあたりのチェック

中小企業緊急雇用安定助成金の申請書類や添付書類はかなり多いです。まずは最低限以下の事項全部クリアできているかチェックしてみて下さい。


▼雇用保険に加入している事業所であること
▼休業対象者が雇用保険の被保険者であること(被保険者でない人は遡及加入させられる
  場合があります)
▼労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)がちゃんと備えられていること
▼就業規則を備えている事業所であること
 (従業員10名以上の事業所では必須です。従業員10名未満の事業所では就業規則の
  作成義務はありませんが、就業規則に代わるものの提出が必要となります。)
▼事業所の所定労働日、所定休日等がしっかり定まっていること





  これらがひとつでもクリアされていない場合、申請が完了できません。
  申請をする前に、早急に整備することが必要となります。