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残業削減雇用維持奨励金とは
景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、そのこようする労働者や派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持を行う事業主に助成されるものです。
残業削減雇用維持奨励金の内容
【主な受給の要件】
売上高または生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常利益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件を満たした場合に支給されます。
(1)判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供
を行う派遣労働者)1人1か月あたりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月
または前々月から遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されて
いること
(2)判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比し
て4/5以上であること
(3)計画届の提出日から判定機関の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働
者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途解除等を含む)をしていないこと
【支給を受けることのできる額】
支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、各判定期間(6か月)ごとに以下のとおりです。(上限は100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇いれられた人等は対象となりません)
